【人気急上昇中の記事】 現在 18 名が閲覧中...![]() あなたのマンション、現在の価値がサクッとカンタンに調べられるツールが、いま話題に。 |
兵庫県明石市の泉房穂市長が2017年6月にパワハラ発言をして謝罪していたことが分かりました。
泉市長は、道路拡幅に伴う用地買収が進まないことに対して、担当幹部に「立ち退きさせてこい。今日、火をつけて捕まってこい。燃やしてしまえ」などと暴言を吐いていたとのことです。
この発言があったことが1月28日に明らかになり、泉市長はマスコミの取材に対して事実を認め「市長としてあるまじき行為で深く反省している」と述べ、後日担当幹部に謝罪したことを明らかにしています。
今回の発言は明らかにパワハラでしょうが、そもそもパワハラはどこまでが「パワハラ」なのでしょうか?
今回の明石市長の発言は明らかなパワハラ
まず、今回の明石市長の発言を分析してみると、どこからどう見てもパワハラとしか言いようがありません。
・立ち退きさせてこい→不条理な業務命令
・燃やしてしまえ→犯罪行為を示唆する強要
・火をつけて捕まってこい→犯罪行為を強要し且つ犯罪行為そのものを容認する発言
ここまでそろっていればパワハラ以外の何者でもありません。
このように、明らかに業務の範囲を逸脱している命令、犯罪行為などの違法行為を事実上推奨・強要するかのように受け取れる命令はパワハラにあたります。
また、本人は冗談のつもりであったとしても、発言を受け止める側がパワハラと感じればそれはパワハラであることは忘れてはなりません。
家族の話をしてもパワハラ?
明石市長の例以外にも、以下のような場合はパワハラに該当する場合があります。
・特定の業務にあたらせない、あるいは他の係員と仕事内容を理由なく区別する
・契約を延長しないなど「雇い止め」を匂わせる発言
・人間関係に悪影響を与えるような言動(1人の社員を孤独に追いやるようなケース)
・家族の学歴や職歴、風貌等を持ち出した侮蔑的発言
・「発言」ではなく、パワハラに値する文章を電子メールで送りつける行為
他にもまだまだ事例はありますが、本人以外に影響を及ぼすようなことでも十分パワハラになることは肝に銘じておくべきです。
家族への発言は、努めている本人にとって精神的な苦痛になりますし、家族は上司の部下ではないのですから全く無関係の人間を侮蔑する意味で名誉棄損罪で訴える事すら可能な悪意のある行為です。
また、電子メールで書いただけで「発言」していないというのも苦しい言い訳にすぎません。
パワハラはどこまでがパワハラなのか?と考えるのも大事なのですが、それと合わせて「このような言動は人を傷つけるかもしれない」と考える「思いやり」「配慮」もぜひこの機会考えてほしいと思います。