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2018年5月に八千代銀行、東京都民銀行、新銀行東京の三行が合併して株式会社として誕生したきらぼし銀行。
そのきらぼし銀行の行員が約3億7500万円を着服した疑いが持たれています。
今回はその着服した犯行方法についてまとめました。
きらぼし銀行着服事件の犯行方法
新聞で報道されている約4億円の着服方法は、「文書偽造」です。
犯人は36歳男性の行員で、法人顧客2社と個人顧客4名の定期預金証書を偽造し、4億円を着服しました。
男性行員が勤務していたのは、東京都練馬区にある石神井支店で、担当は営業だったそうです。
2016年5月から2018年5月までの2年間で、「定期預金の作成」を名目に顧客の普通預金から現金を払い出して着服していました。
顧客には通帳を渡さず、偽造した定期預金証書を渡していたそうです。
発覚したのは7月2日のことで、着服した顧客から「定期預金を解約したい」という申し出があり、発覚しました。
2日以降、着服の疑いのある行員は失踪し、8日付で懲戒解雇されています。
現在は警察が行方を追っているようですが未だに居所が判明していません。
着服した場合の刑罰はどうなる?
銀行などの金融機関での着服事件はどれぐらいの刑罰が下るのでしょうか?
刑法では銀行の行員による顧客預金の着服は「横領罪」に該当します。
横領罪にも3種類あり、単純横領罪、遺失物等横領罪、業務上横領罪があります。
単純横領罪とは、他人の財物横領した場合に適用され、5年以下の懲役が与えられます。
例としては、他人から借りたゲームや本などを勝手に売却して、利益を自分のものにしたりする行為が該当します。
遺失物横領罪は、その名前の通り、他人が落とした財物を拾得し、自分自身でその財物を使用することです。
落ちている財布に入っているお金を使った場合などが該当し、1年以下の懲役、または10万円以下の罰金になります。
今回の事件は最後の業務上横領罪になり、横領罪の中でも最も罪が重いです。
業務上管理している財物を自分のものにした場合に業務上横領罪になり、10年以下の懲役が与えられます。
一般的に横領のような財産犯罪は「150万円」のラインが実刑判決か執行猶予がつくかが決まるようです。
4億円ですから完全に実刑判決の対象ですね。
法人2社と個人4名ですから、かなり重い刑罰が下る可能性もあります。
文書偽造罪の合わせ技で、10年以上の刑期になる可能性もありますね。
毎年目にする銀行員による着服事件。
これほどまでに頻繁に起きているのに、なぜ銀行は対策を立てることができないのでしょうか?
銀行だけではありません。
大手企業でも同じような着服事件、横領事件は起きているのが事実です。
報道によって世間の関心は犯人に注力されていますが、本当に考えなければならないのは、企業側の再犯防止のためのシステム作りではないでしょうか?
念には念を入れても起こってしまうのが、横領事件です。
今後、人間では信用がおけず、多くの仕事が機械化されることが予想されます。
しかしその機械を作っているのは人間だということを忘れてはいけません。
コンピュータープログラムの操作などによって巧妙に仕組まれた横領行為が発生する場合も考えられます。
事件の報道の度に犯人だけに注目するのではなく、被害を受けた企業側の体制にも注目すべきだと感じました。
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