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前を走っている車両やバイクなどを威嚇するように走る「あおり運転」。
2017年6月には東名高速道路の下り線で追い越し車線に停車させられていたワゴン車に大型トラックが突っ込み、ワゴン車の夫婦が死亡する事故が起きました。
発端となったのはパーキングエリアで進路をふさがれたことに腹を立て、その後ワゴン車の前後であおり運転を繰り返した男が自らの車を追い越し車線に停止させたことが原因でした。
危険極まりないあおり運転ですが、場合によっては殺人罪などが適用されないのでしょうか?
あおり運転の基準は被害者の受け取り方次第
道路交通法によると、あおり運転の代表的な行為として、次のようなものが例示されています。
1 進路を譲るよう強要する
2 車間距離を急に狭めるなどの異常接近を繰り返す
3 他の車両を追い回したり進路をふさぐために無理な割り込みを行う
4 ハイビームやパッシング、クラクションや幅寄せなどで威嚇する
5 罵声を浴びせる
6 その他、他の車両の運転手に対して嫌がらせや報復をする
これらのいずれかを満たせば「あおり運転」となりますが、それを決めるのは被害者の受け取り方次第です。
加害者側はそんなつもりはなかったとしても、被害者側が「怖かった」「威嚇された」と思えば、その思いが優先されるのです。
殺人未遂が適用されるのは「死ぬかもしれない」と言う被害者の受け止め方次第
あおり運転をされたせいで、恐怖におびえながら運転を続ける被害者の気分と言えば、生きた心地がしないでしょう。
でも、生きた心地がしないからと言ってそれが殺人未遂罪を問えるかと言えば、そうはいきません。
最近では悪質なあおり運転に対して殺人未遂罪を適用するケースも出てきましたが、実際に行われたあおり運転によって死亡事故を引き起こす可能性が認められなければ殺人未遂罪は適用されません。
あおり運転による死亡事故の場合、まず適用されるのは危険運転致死傷罪です。
この罪は、加害者があおり運転や飲酒、薬物の摂取など、運転をすることが危険な状態であるにもかかわらず運転を行った結果、事故を起こして人を死傷させた時に問われます。
危険運転致死傷罪と殺人未遂罪の違いは、そこに計画性や想定される可能性があったかです。
殺人未遂罪を適用するならば、加害者が起こした行為が明らかに他人を死傷させる行為だったと判断できるかが重要です。
あおり運転により恐怖を感じたことがある人は世の中に多いと思います。
いざあおり運転に巻き込まれた時、証拠が残っていれば後日でも警察に相談して対応することは可能でしょう。
自主防衛を考えるならば、車両の前方と後方の様子を撮影できるドライブレコーダーを搭載することが一番です。
実際、ドライブレコーダーを付けている車とわかるとあおり運転をやめる運転手も多いです。
ドライブレコーダーがなくても、同乗者のスマホで動画撮影してもらうなど、何かあった時の仏性を残すことを心掛けましょう。