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「ブート品」と呼ばれる古着を販売目的で所持していたとして、古着店を経営する男女が逮捕された。
ブート品による逮捕は、全国で初めてとのことだ。
これまで「コピー品」とは聞いたことがあっても、「ブート品」とは聞いたことがない人が多いだろう。
そこで、ブート品についても解説していきたい。
ブート品の古着販売で逮捕!
高級ブランドのロゴを無断使用した古着を販売目的で所持したとして、滝沢智道容疑者と多田昭美容疑者の男女2人を商標法違反の疑いで逮捕した。
2人が販売目的で所持していた古着は、「ブート品」と呼ばれるものであり、ブート品で逮捕されたのは全国初のことである。
滝沢容疑者や多田容疑者は、グッチやシャネルのロゴを無断使用したTシャツなどを販売目的で所持していたとのことだ。
警察の調べに対し、2人とも容疑を認めているという。
ちなみに、滝沢容疑者は過去にテレビ番組『開運!なんでも鑑定団』に鑑定士として出演したこともある人物である。
また、多田容疑者はもともと滝沢容疑者の店で働いていたのだが、独立していたとのことだ。
コピー品との違いを徹底解説!
コピー品と聞いてことがあっても、ブート品とは聞いたことがない人が多いだろう。
ブート品とは、アメリカで1980年に流行した高級ブランドの偽物だ。
勝手に購入ブランドのロゴを使用したものであり、1980年代のアメリカで大量に作られた。
偽物とわかっているのだが、古着業界では「ブート品」と呼ばれて人気となっているのだ。
コピー品とブート品の大きな違いは、デザイン性となっている。
コピー品はデザインまで似せて作られている。
一方で、ブート品は独自のデザインとなっており、勝手にブランドのロゴをあしらったものなのだ。
もちろん、デザインがオリジナルであっても、勝手にブランドのロゴを使用するのは商標権を侵害したことになる。
そして、ブート品と知った上で買付けをし、販売するのも犯罪行為にあたるのだ。
ブート品を販売目的で所持していたとして、男女が逮捕された。
ブート品関係で逮捕されたのは全国初とのことだ。
ブート品とは、コピー品と似て非なるものである。
コピー品はデザインまで真似をしている。
一方ブート品は、デザイン自体はオリジナルとなっているのだ。
しかし、勝手にブランドのロゴを使用している。
そのため、商標権の侵害にあたり、ブート品と知りながら販売するのも販売となるのだ。
全国初のブート品での逮捕とあって、今後ブート品関係での検挙数が増えるかもしれない。