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破産者情報をGoogleマップで見られるようにしたサイト「破産者マップ」が閉鎖された。
破産者マップは公開されて以降、様々な物議を醸してきた。
プライバシーの侵害やいじめ、自殺を招くなどの批判が相次いでいたのだ。
破産者マップ運営者は、今回の騒動で逮捕されるのだろうか。
また、逮捕された場合、罪の重さはどれほどのものなのだろうか。
破産者マップ運営者は逮捕されるのか?
自己破産をした人の指名や住所などをGoogleマップ上で可視化した破産者マップは、3月19日未明に閉鎖されたことがわかった。
運営者によると、3月16日時点で1日230万アクセスを記録しており、とてつもないアクセス数となっていたようだ。
破産者マップには批判が多くあり、「破産者マップ被害対策弁護団」が発足し、活動資金を募るクラウドファンディングまで始まっている。
この弁護団は、破産者マップに記載することは名誉やプライバシーの侵害に当たると主張。
破産者マップの閉鎖へ向けて、発信者情報の開示や差し止め、損害賠償請求などを行なう方針だ。
名誉棄損や個人情報保護法違反での刑事告訴・告発も検討中とのことである。
刑事告訴・告発となった場合、破産者マップ運営者は逮捕される可能性はあるだろう。
破産者マップ運営者が逮捕された場合の罪の重さは?
破産者マップ運営者が逮捕された場合、考えられる罪状は名誉棄損罪もしくは個人情報保護法違反だろう。
名誉棄損罪の場合、法定刑は「3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金」とされている。
ただ、名誉棄損罪は親告罪となっており、被害者が告訴しなければ刑事手続きが進むことはない。
また、個人情報保護法違反の場合、「6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となっている。
破産者マップのケースで個人情報保護法違反に当たるのかは微妙ではあるが、「破産者マップ被害対策弁護団」が刑事告訴・告発をすれば警察も動き出すことだろう。
破産者マップ運営者が逮捕となれば、意外と重い罪に問われるかもしれない。
すでに閉鎖となった「破産者マップ」だが、運営者は逮捕される可能性があるだろう。
「破産者マップ被害対策弁護団」が結成されており、すでにクラウドファンディングがスタートしている。
そして、「破産者マップ被害対策弁護団」は刑事告訴・告発まで示唆しているのだ。
逮捕された場合、名誉棄損罪もしくは個人情報保護法違反が罪状となる可能性が高い。
名誉棄損罪なら懲役3年、個人情報保護法違反なら懲役6カ月が一番重い刑となる。
そう考えると、破産者マップ運営者は意外と重い罪に問われる可能性があるだろう。