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働き方改革法案が衆議院で可決され、本格的に「働き方改革関連法案」が施行されます。
今回は、この働き方改革関連法案によって、私たちの働き方がどのように変わるのかということについて具体的にまとめていきます。
そもそも働き方改革関連法案とは?
働き方改革関連法案とは、「残業上限を超えた過剰業務に対して罰則が設けられる」法案です。
またそれに合わせて「高度プロフェッショナル制度」という法案も可決されています。
過剰な残業によって、多くの方が過労死などを起こし、社会問題になっているのが、法案が出来た背景にあります。
この「残業上限を超えた過剰業務に対して罰則が設けられる」というのは、過剰残業による過労死を0にするためのセーフティネットとしての役割も期待されています。
具体的には全部で3つです。
・臨時的な特別ば事情がある場合でも残業限度時間は年720時間を上回れない
・休日労働を含み、残業時間が月100時間を超えない
・2~6か月の期間いずれも、休日労働を含んで月平均80時間以内にする
この上限を超えた場合、企業に対して罰則の対象になります。
これまでの労働基準法では、「労働時間は1日8時間、週で40時間」というのが原則でした。
しかし、企業は労働者との間で36協定(サブロク協定)を締結して、労基署に提出することで、「1ヵ月45時間まで、1年間で360時間」の残業をさせることができます。
ただし、この36協定には「特別な条項付き」の協定を結ぶことで、月45時間、年間360時間を超えた残業をさせることが可能でした。
特別条項には、残業時間の上限が決められておらず、事実上は何時間でも残業をさせることが可能だったのが現行の労基法でした。
今回の法案によって、企業側は労働者の残業時間削減などの負担を強いられることになりますが、労働者にとっては過労死レベルまで働かされる危険性が限りなく0になるということになります。
高度プロフェッショナル制度とは?
高度プロフェッショナル制度は、働き方改革関連法案の中でも特に議論されていた部分です。
一定の職種、業種に関して、残業代の支払いが免除される制度で、いい意味では「成果によるライフワークバランスの確保」という名目ですが、悪い意味では「社畜を増やす悪法」という風に捉えられています。
研究者や金融系ディーラーといった専門的な知識が必要な職種で年収が1075万円以上の労働者が対象です。
実際に年収が1075万円の対象となる人は、労働者の中でも4%にしかなりません。
役員報酬などを除くと2.5%しかいないことになります。
しかし、この年収1075万円という下限値の報酬内訳にかんして、きちんと議論されないまま法律が制定されてしまいました。
法律の解釈によっては、総報酬(住宅手当などを含む)が年間1075万円の労働者も対象になるのではないかと懸念されています。
個人的には政府の見通しは甘いと感じました。
1075万円の年収ということは、ボーナスが基本給5か月分の分割払いの場合だと、月給与は58万円です。
住宅手当や通勤手当を含む場合、大手企業の管理職がほとんど該当することになります。
こうしたことから、対象となると言われている職種以外の高年収者も、高度プロフェッショナル制度により、働き方が変わるのではないかと心配している人が多いのも事実です。
今後は副業などで、年収を上げる手法が本格的に見直されることになるのは間違いないでしょう。
政府が決めた法律は、日本国民を助けるためのものなのか、それとも企業を助けるためのものなのかということについて、我々労働者も考えて行動しなくてはならない時期に来ているということを覚えておきましょう。