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大阪府富田林警察署から逃走した樋田淳也容疑者ですが、9月29日に山口県周南市の道の駅で万引きを働いたところを逮捕されました。
富田林署から逃走して早1か月以上が経っていたところですが、逮捕された時の姿は健康的に日焼けして自転車を乗りこなすただの若者になっていて、多くの人々がその変貌ぶりに驚いたところです。
何度も逃走を図った樋田容疑者には「加重逃走」と言う新たな罪が加算されることになりますが、その罪はどのようなものなのでしょうか?
加重逃亡は今の罪にさらに加算される
樋田淳也容疑者は逮捕された時にさまざまな所有物を持っていました。
富田林署から逃走した時、樋田容疑者は所持品を一切持っていませんでしたが、逮捕された時には自転車を持っているし、自転車には大量の衣服や野宿に必要な道具などもあるしと、およそ100点の荷物が積まれていました。
ただ、所持金は280円しかなかったので、食料などは万引きを繰り返したとみられています。
所持品にせよ所持金にせよ、すべての品物は盗んで確保していたところはあきれてものが言えません。
刑法98条には、逮捕された後に逃亡した時に問われる「加重逃走罪」があります。
この法律では拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行もしくは脅迫をし、又は2人以上通謀して逃走したときは3月以上5年以下の懲役が科せられると定められています。
この場合、既に逮捕されていた罪に加えて加重逃走罪が加わるので、樋田容疑者は余計に服役しなくてはならない可能性があります。
加重逃走罪が適応されるかどうかは「支援者」次第
加重逃走罪の定義を見てみると、「2人以上通牒して」と定められており、誰か支援者がいるかいないかが大きく影響してくるようです。
今回樋田容疑者が逮捕された時、同行していた44歳の男性も自転車窃盗の容疑で逮捕されましたが、実際には樋田容疑者の逃亡を手伝っていた可能性を調べることも逮捕の要因だったのでしょう。
44歳の男性は樋田容疑者との関係を否定し、自身が自転車旅行をしていた時に勝手に同行してきただけだと主張しています。
もちろん、この男性以外にも樋田容疑者をかくまったり逃走資金を支援するなど「協力者」の存在が明らかになれば、加重逃走罪は間違いなく適用されるでしょう。
逮捕された樋田容疑者は再び富田林警察署に収監されました。
取り調べに一切黙秘し、氏名すら名乗らない状況が続いているようです。
ですが、今後いろいろ調べていく中で樋田容疑者の逃走経路は明らかになってくるでしょう。
例えば、道の駅の防犯カメラを解析するなどすれば、逃走日時や経路も明らかになってくるので、そこで初めて協力者の存在も捜査されるものと思われます。