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いまや世界中で歌われるようになったPPAPだが、その知名度の高さゆえにトラブルに見舞われている。
世間ではピコ太郎さんの楽曲として認識されているPPAPの商標が、本人より先に元弁理士の上田育弘さんによって出願申請されているのだ。
この件が報道されたことによりネット上では上田さんに対する批判が相次いでいるが、本人は堂々とテレビで顔出しまでしているのだから驚きである。
まだ受理されていないようだが、他人の商標を勝手に自分のものとして申請することに問題はないのだろうか。上田さんの経歴とともに経緯を見てみよう。
他人の物を商標登録しても罪にはならない?商標権の落とし穴
まず商標についてだが、原則として早い者勝ちが適用されるため、他人の商標を登録しても罪には問われない。同じ商標を出願した場合、先に申請していた方が受理されるのだ。
上田さんはこれに目をつけ、これまでにも多いときには1日で50件ほどの出願をしてきたという。
申請が受理されれば、PPAPの例であれば歌うことに問題はなくとも、今後商標を使った物販を行う際に商標元に利用料を払う必要が生じてしまう。
こうした相手に権利を売り渡すことで登録料以上の金銭を得るのが上田さんの行っているビジネスだ。
しかしこれはあくまでも原則であり、中には例外もある。それが多くの人に特定の他者の物と認識されている場合だ。
今までに上田さんが出願してきた商標は万単位だが、その中で受理されたのはわずか数件という話もあり、他人に知れ渡っている商標の掠め取りは容易ではなさそうだ。
PPAPの出願は上田さんが10月5日、エイベックスが10月14日だが世界レベルで名の知れ渡っている楽曲だけにこのまま受理される可能性は低そうである。
上田さんはなぜこのようなビジネスを展開したのか?
こうした商標権の落とし穴は業界でもすでに問題視されている。
上田さんは3年前に弁理士会費1万5千円を滞納し弁理士資格を剥奪された後、こうした他人の商標出願を大量に行ってきた。
2015年にはベストライセンスという株式会社名義を使うようになったが、知財ラボの公開商標公報ランキングを見てみると、この会社が1位を独占していた。
こうした出願方法は合法ではあるもののすでに特許庁からも目を付けられているようで、ホームページでは他人に商標出願された場合の対処法が掲載される事態となっている。
上田さんは現在、弁理士を目指す人に向けて資格試験の講師をやっているようだが、業界内でも厄介者扱いされている人物に教わりたいという人はどれだけいるのか疑問である。
合法ではあるものここまで広く取り上げられた以上、商標取得方法が見直されるのも時間の問題だろう。
知名度が高まったことによりトラブルに見舞われたPPAPだが、今後もくじけず世界中にユニークな歌を届けて欲しい。