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大阪府茨木市のコンビニエンスストアの駐車場へ違法駐車を繰り返していた男性に対し、
大阪地裁は男性に921万円の支払いを命じました。
何でもこの男性、自宅の近隣にあったコンビニの駐車場に自家用車を1年半の間違法駐車していたとのこと。
コンビニオーナーによる貼紙や直接の注意、警察への相談など様々な対応をしても違法駐車をやめないことから、裁判に移行してこの結果。
コンビニは24時間営業していることから違法駐車がしやすいスポットとも言えますが、違法駐車のリスクはどのようなものが考えられるのでしょうか?
921万円の根拠は「時間当たりの駐車料金」だった
ここで、921万円の支払いを命じられた大阪府茨木市のコンビニのケースをもう一度確認しましょう。
そもそも、なぜ「921万円」なのか、興味がわきますよね?
原告であるコンビニオーナーは、具体的に違法駐車の状況を記録し、違法駐車された時間もしっかりと把握していたのです。
何でも、被告の男性が違法駐車していた時間は、防犯カメラなどで確認できるだけでも11,167時間。
周辺の駐車場の平均的な使用料が1時間700円だったので、700円×11,167時間×7,816,900円。
駐車場使用料相当分の金額に慰謝料と訴訟費用を加算して、921万円。
つまり、今回の裁判は駐車場使用料相当分どころか、慰謝料と訴訟費用の分も加算して支払わされることになってしまったのです。
違法駐車することで与えている損害が賠償額に影響する
今回の訴訟の場合は、駐車場代わりに使われたことに対し「駐車場を利用していたと仮定した場合の費用」を損害と考えて裁判で争われました。
違法駐車が原因で訴訟に発展するケースは全国的にもあり、その場合も今回のケースと同様に「損害」をどの程度被ったかが賠償額に影響します。
コンビニの例ではありませんが、違法駐車をされたがために出入口が封鎖され業務に支障をきたした食品工場のケースを参考にしてみましょう。
このケースの場合は、出入口を封鎖された結果、製造したものの運搬できず廃棄してしまった製品があり、賠償額として廃棄した製品の原材料費と従事した社員の人件費、廃棄にかかった費用が賠償額として積算されています。
違法駐車をした側にとっては「ほんの少しの時間」と考えても、された側にとっては思わぬ損害を被ってしまう場合もあることは留意すべきです。
そもそも、他人の土地に違法駐車をするというのが間違いであることをしっかりと認識することが大事です。
700円を惜しんで、それ以上の出費を強いられるのは「もったいない」です。
それに、他人の土地を不法占有することは法律上でも違法ですから、絶対にやめるべきです。
「ほんのちょっと」という甘い気持ちが、大きな損害を被ることを理解しておきましょう。