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マネーロンダリング(資金洗浄)を疑わせる海外送金の依頼が、日本国内の大手弁護士事務所にあったことがわかった。
実は、国外の弁護士事務所では、「知らずにマネーロンダリングに関与した」という報告が相次いでいる。
知らずにマネーロンダリングに関与した場合、罪になるのだろうか。
国内の弁護士事を利用したマネーロンダリング!
犯罪収益の出所や所有者をわからなくするためのマネーロンダリングだが、手口が多様化している。
そんな中で、国内で初めて弁護士事務所を狙ったマネーロンダリング疑いの依頼があったことがわかった。
国外では、「マネーロンダリングに弁護士が利用された」という報告が相次いでいるが、日本の弁護士事務所で確認されたのは初めてとみられる。
弁護士など法律専門家は、依頼者の指示によって預り金を保管・送金することが可能であり、業務内容については守秘義務が課されている。
そこで弁護士を利用し、マネーロンダリングを企むという手法が報告されているのだ。
日本はマネーロンダリング対策が遅れているとされているが、弁護士事務所にもマネーロンダリング対策が必要のようだ。
知らずにマネーロンダリングに関与した場合、罪になる?
弁護士をマネーロンダリングに利用した手法が登場したわけだが、知らずにマネーロンダリングに関与した場合、罪になるのだろうか。
これについては難しいが、犯罪収益移転防止法に違反しているか否かがポイントになる。
犯罪収益移転防止法は、マネーロンダリングを防止するために作られた法律となっている。
この法律では、特定事業者が取引上の義務を負うことになっており、その中に弁護士も含まれているのだ。
そして、義務とは「取引時の本人確認」「確認記録の作成・保存」「疑わしき取引の届出」などが挙げられる。
つまり、これらを怠っていれば、罪になることが考えられるだろう。
日弁連は、依頼人の身元確認や目的の検討を義務付けてきたが、会規を改正しこれらの義務が正しく履行されているかどうかの確認を含む業務報告書の提出を会員に求めているとのことだ。
弁護士がマネーロンダリングに利用されるケースが国外では報告されている。
日本でも、弁護士事務所を狙ったマネーロンダリング疑いの依頼があったことがわかった。
知らずにマネーロンダリングに関与した場合、罪になるのかだが、これは犯罪収益移転防止法に違反しているのかがポイントになるようだ。
マネーロンダリングの手法は、どんどん多様化して巧妙化しているだけに、しっかりと対策をすることが重要だろう。