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誰しも出費がかさむのは嫌がりますが、特に嫌がるのが「NHK受信料」です。
NHK受信料は払わずに済むならば払いたくない人の方が多く、実際にNHKから訪問でもあろうものなら居留守を使ったりする人もいます。
中には訪問者との間でひと悶着を起こす人もいるのではないでしょうか。
そんなNHKの受信料を払わなくても済むケースがあるのでしょうか?
生活困窮や身体に障害を抱えている場合
まず、生活保護を受給しているレベルの生活困窮者にはNHKもさすがに受信料を請求しません。
あと、市区町村民税を課税されている者が誰もいない(=非課税)世帯には受信料を請求しません。
その他、世帯の中に障害者手帳の所持者がいて、かつその世帯全員が市区町村民税を課税されていない(=非課税)になっている場合も受信料を請求しません。
ただし、いずれの場合も該当する人が自ら免除の申請をしないと受信料は免除してもらえません。
また、障害が回復したり収入が増加したことで条件を満たさなくなった場合は、当然受信料を支払う必要があります。
災害の被害に遭った場合
平成30年7月豪雨や東日本大震災、熊本地震など大規模な災害よって被害を受けた人も、受信料の免除対象になります。
もちろん申請が必要ですが、申請に添付しなくてはならないものが「罹災証明書」です。
罹災証明書は自らが災害に遭った被害について居住地の自治体が証明してくれるもので、これがあれば罹災者として様々な扶助を受けることができます。
免除される期間は、罹災証明書の有効期間中です。
半額免除になる場合
全額免除ではありませんが、特定の条件を満たす時に受信料の半額免除される場合もあります。
例えば、親元を離れて下宿している学生が半額免除の対象になり得ます。
この場合、親が実家で受信料を支払っており、その世帯に属する世帯員である学生が下宿していることが条件になります。
その他、世帯主(=契約者)自身が聴覚障害または視覚障害を持っていること、世帯主が何らかの理由で障害者手帳を持っている場合も、半額免除になります。
NHKは受信料の免除について積極的に周知はしていません。
少しでも収入が多い方がいいので、免除については積極的に周知しないのは当然と言えば当然です。
そもそもNHK受信料を支払うことについて「義務」とされていることに納得できない市民はたくさんいます。
免除の仕組みももちろんですが、有無を言わさず受信料を徴収される市民が納得して支払いができるように説明責任を果たしてほしいものです。