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日産のカルロス・ゴーン前会長がついに公衆の面前に再び姿を現しそうです。
延べ100日にわたる拘留期間のうち、何度も保釈を求めていたゴーン氏ですが、ここにきてようやく保釈が認められることになりました。
保釈の代償としては保釈金10億円とも言われる巨額の費用を必要とする模様ですが、あれほど蓄財していたゴーン容疑者にとってははした金かもしれません。
そんなゴーン氏がいまさらになってようやく保釈が認められた理由はなんなのでしょうか。
まだ保釈が正式には決まっていない
そもそも保釈は、弁護人や親族などの請求を基に、公判に関与しない裁判官が1人で判断することになっています。
今回のゴーン氏の場合、もし裁判官が請求を却下した場合、被告側の「準抗告」がなされて判断の再考を求めることができ、その結果さらに別の3人の裁判官による合議体が審理して最終判断します。
もちろん検察側も決定に不服申し立てができるので、最終的にどのような判断がなされるかはまだわからないのですが、マスコミに「保釈」がリークされているということは、同も今回は保釈を認める方向になっているようです。
もしゴーン氏の保釈が認められた場合でも、証拠隠滅や海外逃亡を防ぐために住居の制限や事件関係者と面会しないなどの条件が付くことになります。
ゴーン氏がアクションを起こすことは難しい
ゴーン氏は一貫して今までの罪状を否認していますが、保釈されるということは今回の事件に関する証拠隠滅をしない、海外に逃亡もしない、事件関係者に面会しないという3つの条件を飲んだ形になります。
もしこれらの条件を破ると速やかに再収監され、裁判において不利な状況となることは確実です。
実際、ゴーン氏はまだ日産自動車の取締役の1人であり、取締役会に出席する権利を持っているのですが、日産自動車の人間イコール事件関係者ですから、当然接触することは禁じられています。
もちろんふるさとのフランスに逃亡することも出来ないので、弁護士が仲介した秘密の場所でひっそりと裁判の日を待つことになるのでしょう。
実際、ゴーン氏は日本国内でやり手の「無罪請負人」の異名を持つ弁護士・弘中惇一郎弁護士を自身の弁護士に選任しました。
弘中氏は過去に東京地検特捜部などが手がけた著名事件で弁護人を務め、ことごとく被告人を無罪にしてきた経歴もあり、今回もゴーン氏のために手腕を発揮することになりそうです。
もちろん、今回保釈を認めることになった場合、一定の取り調べができて且つ有罪にする材料が集まったことで「これ以上の取り調べは不要」と検察側も自信を持っているかもしれません。
いずれにせよ、ゴーン氏の戦いは第2ラウンド「法廷」に移ってからさらにエキサイトするのでしょう。