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2月14日に報じられたニュースによると、首都高速に自転車が進入し、およそ50キロのスピードで走る様子がドライブレコーダーに撮影されていました。
自転車が高速を走ることは非常に危険な行為で、法律でも禁止されている行為です。
そもそも、高速道路を自転車で走ることはどのような罪に問われるのでしょうか。
高速自動車国道法で罰金を科せられる場合も
法律上、高速道路を自転車が通行してはいけない根拠は「高速自動車国道法」の第17条になります。
17条では「歩行者はもちろん自転車などの軽車両や原動機付き自転車、125cc以下の自動二輪も通行できません」と明記されています。
そして第30条では罰則が定められており、50万円以下の罰金を科せられることになっています。
今回の自転車ドライバーも身元が判明すれば警察から出頭要請があり、その後事情聴取の上、場合によっては罰金を科せられる可能性も出てくるでしょう。
道路交通法でも違反行為になる
交通規則と言えば「道路交通法」もあります。
高速道路に自転車が侵入してしまった場合は、道路交通法第8条の「通行禁止違反」に該当します。
標識等を設置してあって「見ればわかるはず」なのに、それを怠って侵入してしまったので罪に問えますよ、と言うのが警察の考え方のようです。
最悪の場合、2つの法律においてそれぞれ違反行為とみなされ、それぞれから罰を与えられる場合も出てくるでしょう。
ちなみに道路交通法の場合は「現行犯」が基本ですが、ドライブレコーダーにここまで詳細が記録されていれば、物証があることで検挙される可能性も高くなります。
悪質な自転車ドライバーには講習が課せられる
自転車の運転に関しては、スマートフォンの普及による「ながら運転」などで歩行者との接触事故が相次いだことから、平成27年6月1日に道路交通法が改正されています。
改正後の道路交通法では、一定の危険な違反行為をして2回以上摘発された自転車ドライバーを「悪質自転車運転者」とし、公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内に講習を受けなければいけません。
この受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金を支払う義務が課せられることになっています。
自動車の場合も違反の内容や点数によっては免許試験場に出向いて講習を受けなくてはなりませんが、自転車でも同様のルールができたと考えればよいでしょう。
今回の自転車ドライバーがどのような経緯で高速道路に侵入したかはわかりませんが、自動車と接触すると大事故になる可能性も高いので注意が必要です。