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12月19日、大阪府寝屋川市の中学1年男女を殺害したとして殺人罪に問われた山田浩二被告の判決が言い渡されました。しかし、判決が不服として、被告側が即日控訴しました。
今回は、寝屋川中1殺害事件についてと、死刑判決が覆るのかという点についてまとめていきます。
事件の概要
事件が起こったのは、2015年8月の事です。
8月13日の午後7時ごろから11時10分頃までの間、山田被告が大阪府内かその周辺で、当時中学1年生だった女子中学生を殺害。
同日、同じ中学校に通っていた違う男子中学生を殺害したとして起訴されました。
被告は殺意を否認していますが、19日の裁判では、「生命軽視」、「まれに見る重大事件」、「極刑」という裁判長の言葉と共に死刑判決が下されています。
死刑判決は覆るのか?
被告の主張は、女子中学生の殺人に関しては、傷害致死罪、男子中学生の殺人に関しては無罪を主張しています。
しかし、被告の無罪を証明する証拠が一切なく、死刑判決は覆らないだろうという見方が大勢を占めています。
過去に死刑判決が覆った事件と言えば、1948年~1955年に起こった4つの事件が挙げられます。
どれも、警察の違法な取り調べの結果、自白を強要された事件として関連本などが出版されています。
しかしそれ以降、死刑判決が覆ったケースは多くありません。
警察の科学力が、徐々に上がってきたこともあり、起訴されれば、ほぼ実刑が確定する殺人事件が相次いでいます。
今回の裁判では、検察側の主張が全面的に認められ、死刑判決になりました。
女子中学生の殺害に関しての弁護側の主張は、「声を出さないように口を押さえた際、手が喉にずれ、死亡した。殺意はなく、障害致死罪が相当。ADHDなどで心身衰弱状態だった。」としています。
しかし裁判長は、「顔面のうっ血などから、頸部圧迫による窒息死と認定。首を数分間絞め続け殺意はあった。ADHDの影響は限定的で、完全責任能力があった。」と弁護側の主張を棄却しています。
男子中学生の殺害に関しても、弁護側は同様の理由で無罪を主張していますが、裁判長は棄却し極刑を言い渡しています。
2つの殺害にはきちんと立証できる証拠が提示されており、第二審での死刑判決も間違いないだろうという見方がほとんどです。
今回の事件に限らず、最近の裁判では、被告の態度などが問題視されることが多くなっています。
自分が起こした事件なのに、必死に無罪を主張している様子が、相次いで報道されています。
高速道路のあおり裁判も同様です。
被告は、自分の責任で他人が亡くなったことに対して、何の責任も持ち得ていないのです。
凶悪犯罪は年々増え続けていることも問題です。
日本の安全神話はどこに行ってしまったのでしょうか?
亡くなった被害者のご冥福を祈るとともに、日本の治安回復を考える時期に来ていることを考えさせられました。