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8月8日。天皇陛下がご自身の「お気持ち」を表明されたビデオメッセージが公開された。その中で陛下は自らの年齢や体調のことに触れられ、象徴としての務めを果たすことが難しくなると述べられた。
「退位」や「譲位」などの言葉はお使いにならなかったものの、務めを果たせない状態で天皇の地位にあり続けることを、望んでおられないのだ。
このご意向を叶えるためには、数々の問題を乗り越えなければならないようだが、もし仮に生前退位が実現したなら、元号も新しいものに変わり、天皇誕生日も変わる。それでは現在の天皇誕生日はどうなるのか。過去の事例はどうなのか。
生前退位への険しい道
天皇陛下は、生前退位のご意向を5年ほど前から示されていた。老齢による体力の衰えのために、象徴としての務めが充分に果たせない者が天皇でいるべきではない、という強いお気持ちは、周りの説得にも揺らぐことがなかったという。そのお気持ちは、皇后陛下も皇太子ご夫妻、秋篠宮ご夫妻も受け入れられているようだ。
しかし、現在の皇室典範には生前退位についての規定がないどころか、そもそも想定すらされていない。なぜなら典範には『天皇が崩御した時は、皇嗣が、直ちに即位する』としか書かれていないからである。
代わりに、天皇が未成年であったり、病気などの不測の事態に陥ったりした場合には『摂政』を置くという規定がある。出来なくなったから辞める、のではなく、出来なくなったら代理を置く、という方向性で考えろということなのである。
ちなみに、日本国憲法は皇位継承について『皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する』としている。その通り解釈すれば、世襲で継承するのであれば、あとは皇室典範に従えば大丈夫。つまり、皇室典範を改正すれば、生前退位も可能になるということだ。
しかし、憲法にある通り、典範を改正するには国会の議決が必要である。これには非常に時間がかかると言われている。下手をすると、天皇陛下のご存命中に間に合わない可能性もある。
そこで政府は特別措置法を設定することで、生前退位の実現を目指していた。国民の多くは、天皇陛下のお気持ちをかなえてあげることと同時に皇室典範の改正を望んでおり、今回は特措法を用いて対応し、その後議論の末に典範改正へ進むという道をたどると思われた。
ところが、10月から行われている有識者会議では、特措法に否定的な意見が続出している。しかも、これまで意見を述べた専門家11人の内、生前退位に反対している人が半数以上もいるのだ。30日に3回目の専門家ヒアリングが行われ、年明けには論点がまとめられるが、この結果によって今後の方向性がどのように変化するのか、非常に気になるところである。
天皇誕生日はどうなる?
天皇陛下が変わる時、私たちの生活にどんな影響があるのか。
前述の『お気持ち』で天皇陛下が懸念なさったように、天皇崩御となると、私たちの生活にも様々な影響が出る。昭和天皇が崩御された時も、社会全体が自粛ムードに包まれ、経済も停滞した。
天皇陛下が天皇としてお亡くなりになるのでなければ、そのような混乱を招くこともないのではないか。天皇陛下はそこまで考えていらっしゃるということなのである。
しかし、どのような状況で譲位をされるにしても、必ず変わるもの。それは元号である。平成は終わり、新しい元号が定められる。
そして、祝日『天皇誕生日』も変わる。新しい天皇陛下、つまり現在の皇太子殿下の誕生日が祝日になるのだ。ちなみに2月23日である。そうすると現在の天皇誕生日である12月23日はどうなるのか。
過去にはそのまま祝日として残されている例はある。ご存知の通り、昭和天皇の誕生日4月29日は現在も『昭和の日』として残り(2005年にみどりの日から変更。みどりの日は5月4日に)、ゴールデンウイークを構成する大切な日になっている。
明治天皇の場合は戦争の影響で紆余曲折を経た後、文化の日(11月3日)として祝日に定められている。
現行の祝日法には、天皇誕生日は変わるもので、存続させるという規定はない。明治と昭和のケースと違い、大正天皇の場合は特に残そうという理由も希望もなかったため、祝日にならなかったという。
12月23日が祝日として残るかどうか。元号が平成から何に変わるのか。確かに気になることだが、そのきっかけがいつになるのか、つまりどういう経緯で皇位が継承されるのかが今は大切である。
専門家の方々のご意見も大切だが、天皇陛下ご本人のお気持ちを大切にして差し上げたいと、多くの国民は思っている。
私たち国民のために今まで尽くしてくださった天皇陛下に、ご自分の進退を自ら決められないなどという不自由さを味合わせてはいけないと、心から思うのである。