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元モーニング娘。の吉澤ひとみさんが飲酒運転のうえひき逃げ事故を起こした容疑で逮捕されたのは9月6日のこと。
北海道で地震が起きて報道は地震一色だったのですが、今度は吉澤容疑者のニュース一色になり、報道関係者は右往左往したことでしょう。
そんな吉澤容疑者ですがテレビカメラの前に逮捕後の姿を見せ、以降は取り調べが行われることになります。
吉澤容疑者は現役芸能人であることから、その罪がどのように決まるのかが注目されるところです。
飲酒運転でさらに人をはねた吉澤容疑者
吉澤容疑者が起こした事故の経緯を確認してみましょう。
容疑者は9月6日午前7時ごろ、東京・東中野の山手通りの路上で自家用車を酒気帯び状態で運転していた際、赤信号を無視して横断歩道に進入しました。
その時、横断歩道を自転車で横断中の20代女性をはね、はねられた自転車が近くを歩いていた40代男性にぶつかり、それぞれが軽傷を負いました。
吉澤容疑者は現場から逃走しましたが、15分後に現場に戻り自らが110番通報をした結果、事故が発覚することになりました。
吉澤容疑者は取り調べに対して「駐車している車が多くて停車できなかったので安全な場所から通報した」と話しています。
しかし実際には現場周辺には車を止めることができる場所があり、混雑もしていなかったことから、もともと事件が発覚しないように逃走を図ったのではないかとの見方も持たれています。
吉澤容疑者に情状酌量の余地があれば執行猶予刑もあり得る
道路交通法における酒気帯び運転の場合、3年以下の懲役あるいは50万円以下の罰金が科せられます。
同じくひき逃げの場合は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
吉澤容疑者は2つの罪を犯していますが、今回の事故の場合は罰則のきついひき逃げ(課室運転致死傷罪)を基準に捜査が行われます。
一般的には情状酌量も考えられます。
情状酌量は、初犯であることや本人が反省していること、被害者と示談が成立していること、後見人や周囲の人々が本人の更正を積極的に行わせ実現させる術ができている事ではじめて認められるものです。
今回の場合、初犯であることや本人が反省していることは示すことができるでしょうが、それ以外の部分がはたして満たせるかどうかがポイントです。
執行猶予が付けば猶予期間終了後に芸能界復帰の目もありますが、刑務所に収監された場合は芸能人として活動することはできないでしょう。
吉澤容疑者はかつて実弟がひき逃げ事故に遭い亡くなった過去があります。
それなのに自分がひき逃げをするとは、いくら彼女が反省の弁を述べても信じてもらえないかもしれません。
彼女の芸能界復帰はかなり困難であると考えた方がよさそうです。