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日に日に寒くなってくる昨今、これまで高速道路の一部区間などで試験的に行なわれていたチェーン規制が、一般道でも義務化されることが決まりました。
今回は、チェーン規制義務化の日程と、具体的にどんな定義なのかということについてまとめていきます。
チェーン規制義務化の日程と定義は?
国土交通省の発表によると、チェーン規制義務化のパブリックコメント期間(周知徹底期間)が平成30年11月15日~11月28日で、公布と施行が12月上旬と明記してあります。
12月上旬ということは12月10日前後からの施行ということになるため、このコラムを書いている今日現在12月6日から1週間後にはチェーン規制義務化が施行されているということになります。
現在、特に豪雪地帯では、これまでのスタッドレスタイヤ以外に、タイヤチェーンを購入しなくてはならないとあって、ホームセンターやタイヤショップではスタッドレスタイヤ交換の仕事に合わせて、販売の方でも忙しいという情報もあります。
このチェーン規制義務化の定義として以下の対象がチェーン規制義務化の道路になります。
1…過去に大往生が発生するなど危険性が高い道路
2…チェーンを着脱できる場所が近くにある区間
以上が対象の道路になります。
チェーン規制がかかるときは、かなりの大雪が予想されるときで、国交省と気象庁が共同で「大雪に対する緊急発表」をしていますが、その中でチェーン規制の情報が入ってくると予想されています。
2017年は、この「大雪に対する緊急発表」が合計で3回出ています。
対象となる区間には、チェーン規制義務化の標識や電光表示が義務付けられています。
チェーンの材質は、金属製やゴム製、樹脂製など材質に制限はありません。
万が一チェーンを着用せずに通行して警察の取り締まりを受けた場合には、罰金が科せられることが決まっています。
チェーン規制義務化の背景
どうしてチェーン規制義務化が決まったのかというと、2018年2月に起こった立ち往生による事故が原因のひとつです。
福井県と石川県を結ぶ国道8号線において、チェーンを着用していない大型車両が動けなくなったのが原因で、大規模な立ち往生が発生しました。
最大で46キロ、渋滞解消まで3日間かかりました。
過去5年間で、大規模な立ち往生は合計7回起こっており、その原因がチェーンを着用してない車でした。
チェーン規制義務化は、こうした大規模な立ち往生対策の一つとして決まりました。
私(筆者)自身も雪国出身で、スタッドレスタイヤだけでは急斜面を登れないことは理解しています。
現在はチェーン規制がかかる道路は限定的になりますが、今後チェーンの有用性が認められれば、一般道路でもスタッドレスタイヤ+チェーン着用が義務付けられる可能性もあります。
アイスバーンの路面や深い新雪の道路ではスタッドレスタイヤよりも、タイヤチェーンの方が効果は高いです。
しかし今回のチェーン規制義務化に関しては、準備期間(議論から施行までの期間)が短く、タイヤチェーンを用意するための時間が少ないことから、世論では否定的な意見が出ています。
タイヤチェーンは安いものでも5,000円程度で購入できますが、大型車両用のチェーンとなると、それなりの値段がします。
特に中小企業にとって、大型車両は商売道具なわけですから、チェーン購入という予想外の出費が出ることは間違いないでしょう。
こうした中小企業や一般家庭の出費の事を何も考えずに法律を作ってしまうことは今に始まったことではありません。
もちろんチェーン規制は事故防止のための重要な法律というのは理解しています。
しかし、こういった生活に直結する法律こそ早めに審議をして、夏の内から準備をさせておくとかやり方はあったはずです。
今後、国交省がどのような対策を取ってくるのかは分かりませんが、フランスの暴動のような状態にならないようにしてほしいものですね。