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2019年4月1日から施行される「年次有給休暇の取得義務化」。
厚生省の調査では群馬県の有給取得率は全国平均の49.4%を下回る45.6%にとどまっています。
今回は、年次有給休暇取得義務化についてまとめていきます。
有給休暇取得義務化で頭を抱える人たち
働き方改革関連法案が可決し、日本人の働き方を根本から見直すための法律の施行が順次行われています。
有給休暇取得義務化は、2019年4月1日から効力を発揮することもあり、中小零細企業の経営者は、頭を抱えています。
なぜ頭を抱えているのかというと、「人手不足の業界」のほとんどが「中小零細企業」が担っているためです。
特に、運送業界と介護業界の人手不足が深刻で、通常の休日すらぎりぎりの人員で何とか取得できているのが現状です。
そのため、有給取得を義務化されると、経営状況を圧迫してしまったり、利用者に満足のいくサービスを提供できなかったりということが起こってしまうのです。
もちろん有給休暇を取得するのは、労働者の権利です。
しかし、少ない人件費の中でやりくりしている中小零細企業にとっては、この義務化が大きな影を落としているのも事実です。
義務化に伴う罰則とは?
有給休暇取得義務化に伴う罰則も強化されました。
詳しい法令は以下です。
“・年に10日以上の有給休暇の権利を付与した労働者に対し、そのうち5日間は基準日から1年以内に、労働者ごとに時季を定めて取得させなければいけない。
・ただし、労働者が自ら有給休暇を取得した場合や、「年次有給休暇の計画的付与制度」により有給休暇を取得させた場合は、その日数分は上記の義務を免れる。“
経営者は、従業員を採用してから6カ月を経過した後に10日、その後1年ごとに勤続年数に応じた日数の有給休暇を与えなくてはなりません。
5日間の基準日というのは、有給休暇の付与日のことです。
入社と同じタイミングで有給休暇を付与するなど、法律で定められているタイミング(入社後6カ月で10日)とは違うタイミングで有給を与えている会社の「基準日」についての考え方については、今後新しい法律を作り、全企業が同じ「基準日」になると発表されています。
また、有給休暇の内5日間は、労働者が自由に取得できる日数として必ず残しておくことも義務付けられています。
これらの義務を怠った場合、使用者(経営者・雇い主)に6カ月以下の懲役または30万円の罰金が課せられてしまいます。
この義務化が成立した背景には、日本人の有給取得率の低さがあります。
諸外国に比べても、日本人は働きすぎというのは、周知の事実です。
有給取得率を高めることで、長時間労働や、ワークライフバランスの問題解消につながるという考えがあり、今回の義務化が決まりました。
個人的には、ブラック企業と言われている所が少なくなり、労働基準法に違反しているといった問題が解消されるというポジティブな感想を持っています。
しかし、ネガティブな側面として、人員不足の業界については経営を圧迫するような状態になってしまい、倒産や破産が起こり、逆に失職者を増やすことに繋がってしまわないかという懸念もあります。
中小零細企業は、労働基準法すれすれのところで営業している所がほとんどでしょう。
そのため、法律が厳しくなることで、営業方針を変えざるを得なくなるのは必至で、ライバル企業に出し抜かれて、大きな損失につながる可能性もあります。
労働者にとっては、有給が取れるという反面、有給を取得したことで会社が傾いてしまうかも知れないという問題が起こるかもしれないということは覚えておくべきです。
一番いいのは、業界ごとに有給取得時の人員不足を解消する仕組みを作ることです。
専門性の高い派遣会社の設立(人材バンク)や、行政による業務指導や助成金など、経営者も労働者もWIN WINの関係になるような対応をする必要があります。
ただ単に法律を作って「守りなさいよ」では、ただの「丸投げ法案」でしかありません。
政界と経済界がスクラムを組んで行動しなくては、この法律もダメ法律となってしまいます。
諸外国に比べてワークライフバランスが悪いと言われている日本を良くするためには、社会全体がこの法律について考えるべきなのではないでしょうか?